三田市国際交流協会会則
三田市国際交流協会会則
(名称)
第1条 この会は、三田市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
2 この会の名称の英語標記は、SandaInternat10nal Assoclationとし、その略称は、SI
Aとする。
(目的)
第2条 協会は、市民を主体として、姉妹都市や海外諸都市との交流を深めると共に、世界
の多様な文化を理解・尊重した多文化共生のまちづくりを積極的に進め、地域社会の活性化
と国際化の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)姉妹都市その他外国の都市との交流
(2)国際交流に関する啓発・交流
(3)国際交流に関する情報の収集及び捷供
(4)在住外国人との交流及び多文化共生のまちづくり推進
(5)国際交流諸団体とのネットワーク推進
(6)その他協会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 会員は、第2条の目的に賛同する個人、法人及びその他の団体とする。
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
会 計 1名
理事及び運営理事 若干名
監 事 2名
2 前項の役員のほか、協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
3 名誉会長は、協会に功績のあった役員経験者とする。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が必要と認めるとき又は会長に事故ある
ときは、その職務を代行する。
(3)会計は、協会の会計事務を処理する。
(4)理事及び運営理事は、理事会を構成し、協会の業務を遂行する。
(5)監事は、協会の会計を監査する。
2 名誉会長及び顧問は、協会の事業方針及び運営について、会長に助言する。
(役員の選任)
第7条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長及び会計は、理事及び運営理事の中から互選する。
(2)理事及び監事は、総会において選任する。
(3)名誉会長及び顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行
うものとする。
3 欠員補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協会の会議は、総会、理事会、運営理事会及び委員会とする。
(総会)
第10条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会長が招集し議長を指名する。定例総会は
年1回とし、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(l)事業計画及び収支予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)会則の軸足又は改廃並びに理事及び監事の選任に関すること
(4)その他理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、会計、理事及び運営理事により構成し、次の事項を審
議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他協会運営に関する重要な事項
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
3 理事会の議事は、出席役員(委任状を含む)の過半数でこれを決する。
(運営理事会)
第12条 運営理事会は、会長、副会長、会計及び運営理事により構成し、理事会から委任
された次の事項を審議し、決定する。
(1)協会事業及び予算の執行に関する事項
(2)委員会活動に関する総合調整事項
(3)その他協会運営全般に係る調査・研究事項
2 運営理事は、正副委員長をもって充てる。
3 運営理事会が必要と認めたときは、プロジェクトチーム等を設置することができる。
4 運営理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
5 運営理事会が必要と認めたときは、正副委員長以外の委員の出席を求めることができる。
(委員会)
第13条 協会事業を実施するために、会員で構成する委員会を設置する。
2 各委員会に正副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐する。
5 各委員会は、定例会を開催し、所管する協会事業を企画・運営する。
6 各委員会は、事業及び予算に係る企画・立案を行い、運営理事会に提案する。
(経費)
第14条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第15条 協会の会員は、理事会で別途定める会費を納めなければならない
2 協会の会員は、当該事業年度末まで会費を未納の場合は、会員の資格を失うものとする。
(事業年度)
第16条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるもの
とする。
(事務局)
第17条 協会の事務を処理するために事務局を三田市まちづくり協働センター内に置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
(雑則)
第18条 この会則に定めるもののほか、協会の運営について必要な事項は、理事会におい
て決定する。
付 則
この会則は、
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平成元年6月29日から施行する。
平成8年4月21日から施行する。
平成9年4月27日から施行する。
平成13年5月26日から施行する。
平成14年6月2日から施行する。
平城17年5月22日から施行する。
平成19年6月3日から施行する。
平成21年6月21日から施行する。
平成22年6月6日から施行する。
平成25年5月19日から施行する。
平成28年5月29日から施行する。
この会則は、平成29年6月4日から施行する。